車検証とは?

車検証(自動車検査証)は、そのクルマが保安基準に適合していることを証明する重要な書類で、公道を走行するときには必ず携行していなければなりません。また、車検証には、「Aタイプ」と「Bタイプ」があります。

ここからは、公道を走行する際に車検証を備え付けておかなければならない理由や車検証の種類について解説します。

車検証はクルマに備え付けておかなければならない

公道を走行するときは、必ず車検証(自動車検査証)の原本を携行しなければなりません。車検証がない状態で公道を走行すると法律違反となります。その根拠は、道路運送車両法 第66条に定められています。

【道路運送車両法 第66条】
『自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。』

この条文からも、公道を走行する際は、車検証(自動車検査証)を備え付け、車検満了日を示すステッカー「検査標章」を表示しなければならないことがわかります。

車検証は、助手席の前にあるグローブボックスに収納されていることがほとんどです。車種によっては、トランクルームやドアポケットに収納されていることもあります。

<参考リンク>
道路運送車両法

車検証の種類

車検証には、「Aタイプ」と「Bタイプ」の2種類があります。

Aタイプは、所有者と使用者の欄が設けられている車検証です。一方、Bタイプは所有者欄がなく、使用者欄のみ設けられている車検証です。Bタイプの車検証は、備考欄に自動車検査証発行時の所有者(例えばリース会社など)の情報が表示されています。

車検証には、AタイプとBタイプの2種類があることを覚えておくとよいでしょう。

車検証のサイズは小さくなり電子化が進んだ

車検証は、2023年1月4日から電子化が始まりました。これにより、新規登録や継続検査などの手続きを行ったクルマの車検証はA6サイズ相当の厚紙にICタグを貼り付けたものとなります。

電子車検証の券面には変更登録などによる記録事項の変更を伴わない基礎的な情報のみ記載され、現行の車検証情報はICタグに格納されます。

ただし、車検証が電子化されても、公道走行時に携行するというルールに変わりはありません。

ICタグが貼り付けられた電子車検証の取り扱いには、いくつか気を付けなければならないことがあります。電子車検証の取り扱いについての注意点は以下のとおりです。

・過度な高温になる場所に置かない(ダッシュボードの上などには置かない)
・ICタグ部分の折り曲げは厳禁(故障の原因となります)
・ICタグ部分の切り取りは禁止(切り取ると無効の車検証となります)
・自動原稿送り機能(フィーダー)を使って車検証のコピーをするとICタグが破損する恐れがあります

車検証の電子化により、サイズが小さくなって収納しやすくなったものの、扱い方を間違えると故障・破損したり、無効になったりすることもあるため、取り扱いには気を付けましょう。

<参考リンク>
国土交通省 電子車検証特設サイト「よくあるご質問」

日産のサブスク「おまとめプラン」の車検証の名義について

日産 おまとめプランの車検証の名義は次のようになります。

所有者:リース会社(株式会社日産フィナンシャルサービス)
使用者:お客さま(氏名と住所が記載されます)

おまとめプランは、リース契約のひとつであるため、所有者がリース会社となります。
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車検証の見方、記載事項について解説

車検証には、そのクルマに関する情報が数多く記載されています。ここでは、車検証に記載されている項目について紹介します。なお、ここで紹介している車検証記載事項は電子車検証を基にしています。

券面記載事項

・自動車登録番号/車両番号(ナンバープレートの番号)
・車台番号
・交付年月日
・使用者の氏名または名称
・車名・型式
・自動車の種別
・長さ/幅/高さ
・車体の形状
・原動機の型式
・燃料の種類
・総排気量または定格出力
・自家用・事業用の種別
・用途
・乗車定員/最大積載量
・車両重量/車両総重量
・軸重(前前・前後・後前・後後)
・初度登録年月/初度検査年月
・車両識別符号(車両ID)※車両ごとに不変の番号として電子化に伴い付与

券面非表示事項(ICタグのみ)

現行の車検証情報はICタグに記録されています。汎用のICカードリーダ(読み取り機能付きスマートフォンにも対応)で読み取りすることが可能です。

・自動車検査証の有効期間
・所有者の氏名と住所
・使用者の住所
・使用の本拠の位置
・帳票タイプ(Aタイプ/Bタイプ)

<参考リンク>
国土交通省 電子車検証特設サイト「電子車検証について」
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車検証の記載(記録)事項に変更・更新があったときなどの対応

引っ越しや結婚など、車検証に記載されている事項に変更があったときは、速やかに車検証の記載事項も変更しなければなりません。

道路運送車両法 第67条には、次のように定められています。

【道路運送車両法 第67条より一部抜粋】
『自動車の使用者は、自動車検査証記録事項について変更があったときは、その事由があった日から十五日以内に、当該変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証の変更記録を受けなければならない。』

つまり、住所や氏名の変更があった日から15日以内に車検証の記載事項の変更をしなければならないということです。

では、具体的にどのように車検証の記載事項を変更すればよいのでしょうか。

住所や氏名が変わった場合

住所や氏名が変更になったときは、必要書類を準備し、管轄の運輸局(軽自動車の場合は軽自動車検査協会)で変更手続きを行います。必要書類は次のとおりです。

【車検証の住所や氏名の変更に必要な主な書類】
・車検証(自動車検査証)
・変更登録申請書
・変更が確認できる書類(住所変更の場合は発行から3ヶ月以内の住民票など、氏名変更の場合は発行から3ヶ月以内の戸籍謄本や住民票など)
・車庫証明(発行から1ヶ月以内のもの)
・手数料納付書
・委任状(代理人による申請の場合に必要)
など

<参考リンク>
道路運送車両法
自動車検査登録総合ポータルサイト「必要書類」
自動車検査登録総合ポータルサイト「氏名・住所・使用の本拠の位置等の変更」

車検証を紛失した場合

車検証を紛失したときは、速やかに再発行してください。失くしたままにしておくと違反となります。紛失に気がついたら必要書類を用意して管轄の運輸局で手続きします。車検証再発行の手続きのときは、車検証がないクルマを運転しないよう注意してください。

【車検証再発行に必要な書類一覧】
・申請書
・理由書(遺失等の理由を記入します。車検証に記録されている使用者の記名が必要です)
・手数料納付書(運輸局の窓口で入手できます)
・本人確認書類(免許証や健康保険証など)
・委任状(代理人が申請する場合)
など

<参考リンク>
関東運輸局「自動車検査証再交付」
近畿運輸局「自動車検査証再交付」
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まとめ:車検証は車の重要書類

車検証(自動車検査証)は、そのクルマが法律の基準を満たしていることを証明する重要な書類で、公道を走行するときにクルマに備え付けておかなければなりません。

また、住所や氏名の変更があったときは、変更があった日から15日以内に車検証の住所や氏名の変更をする必要があります。

基本的にクルマに備え付けたままになっていることが多い車検証ですが、もしも紛失してしまったときは、速やかに再発行してください。

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