VICS情報有料放送サービス契約約款

第1章 総     則

(約款の適用)

第1条

財団法人道路交通情報通信システムセンター(以下「当センター」といいます。)は、放送法( 昭和25年 法律第132号)第52条の4の規定に基づき、このVICS情報有料放送サービス契約約款(以下「この約 款」といいます。)を定め、これによりVICS情報有料放送サービスを提供します。

(約款の変更)

第2条

当センターは、この約款を変更することがあります。この場合には、サービスの提供条件は、変更後のVICS情報有料放送サービス契約約款によります。

(用語の定義)

第3条

この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。

 
  • (1) VICSサービス
  • 当センターが自動車を利用中の加入者のために、FM多重放送局から送信する、道路交通情報の有料放送サービス
  • (2) VICSサービス契約
  • 当センターからVICSサービスの提供を受けるための契約
  • (3) 加入者
  • 当センターとVICSサービス契約を締結した者
  • (4) VICSデスクランブラー
  • FM多重放送局からのスクランブル化(攪乱)された電波を解読し、放送番組の視聴を可能とするための機器

第2章 サービスの種類等

(VICSサービスの種類)

第4条

VICSサービスには、次の種類があります。

 
  • (1) 文字表示型サービス
  • 文字により道路交通情報を表示する形態のサービス
  • (2) 簡易図形表示型サービス
  • 簡易図形により道路交通情報を表示する形態のサービス
  • (3) 地図重畳型サービス
  • 車載機のもつデジタル道路地図上に情報を重畳表示する形態のサービス

(VICSサービスの提供時間)

第5条

当センターは、原則として一週間に概ね120時間以上のVICSサービスを提供します。

第3章 契     約

(契約の単位)

第6条

当センターは、VICSデスクランブラー1台毎に1のVICSサービス契約を締結します。

(サービスの提供区域)

第7条

VICSサービスの提供区域は、当センターの電波の受信可能な地域(全都道府県の区域で概ねNHK-FM 放送を受信することができる範囲内)とします。ただし、そのサービス提供区域であっても、電波の状況によりVICSサービスを利用することができない場合があります。

(契約の成立等)

第8条

VICSサービスは、VICS対応FM受信機(VICSデスクランブラーが組み込まれたFM受信機)を購入したことにより、契約の申込み及び承諾がなされたものとみなし、以後加入者は、継続的にサービスの提供を受けることができるものとします。

(VICSサービスの種類の変更)

第9条

加入者は、VICSサービスの種類に対応したVICS対応FM受信機を購入することにより、第4条に示すVICSサービスの種類の変更を行うことができます。

(契約上の地位の譲渡又は承継)

第10条

加入者は、第三者に対し加入者としての権利の譲渡又は地位の承継を行うことができます。

(加入者が行う契約の解除)

第11条

当センターは、次の場合には加入者がVICSサービス契約を解除したものとみなします。

 
  • (1) 加入者がVICSデスクランブラーの使用を将来にわたって停止したとき
  • (2) 加入者の所有するVICSデスクランブラーの使用が不可能となったとき

(当センターが行う契約の解除)

第12条

  • (1) 当センターは、加入者が第16条の規定に反する行為を行った場合には、VICSサービス契約を解除することがあります。また、第17条の規定に従って、本放送の伝送方式の変更等が行われた場合には、VICSサービス契約は、解除されたものと見なされます。
  • (2) 第11条又は第12条の規定により、VICSサービス契約が解除された場合であっても、当センターは、VICSサービスの視聴料金の払い戻しをいたしません。

第4章 料     金

(料金の支払い義務)

第13条

加入者は、当センターが提供するVICSサービスの料金として、契約単位ごとに加入時に別表に定める定額料金の支払いを要します。なお、料金は、加入者が受信機を購入する際に負担していただいております。

第5章 保     守

(当センターの保守管理責任)

第14条

当センターは、当センターが提供するVICSサービスの視聴品質を良好に保持するため、適切な保守管理に努めます。ただし、加入者の設備に起因する視聴品質の劣化に関してはこの限りではありません。

(利用の中止)

第15条

  • (1) 当センターは、放送設備の保守上又は工事上やむを得ないときは、VICSサービスの利用を中止することがあります。
  • (2) 当センターは、前項の規定によりVICSサービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを加入者にお知らせします。
  • ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。

第6章 雑     則

(利用に係る加入者の義務)

第16条

加入者は、当センターが提供するVICSサービスの放送を再送信又は再配分することはできません。

(免責)

第17条

  • (1) 当センターは、天災、事変、気象などの視聴障害による放送休止、その他当センターの責めに帰すことのできない事由によりVICSサービスの視聴が不可能ないし困難となった場合には一切の責任を 負いません。
  • また、利用者は、道路形状が変更した場合等、合理的な事情がある場合には、VICSサービスが一部表示されない場合があることを了承するものとします。
  • 但し、当センターは、当該変更においても、変更後3年間、当該変更に対応していない旧デジタル道路地図上でも、VICSサービスが可能な限度で適切に表示されるように、合理的な努力を傾注するものとします。
  • (2) VICSサービスは、FM放送の電波に多重して提供されていますので、本放送の伝送方式の変更等が行われた場合には、加入者が当初に購入された受信機によるVICSサービスの利用ができなくなります。当センターは、やむを得ない事情があると認める場合には、3年以上の期間を持って、VICSサービスの「お知らせ」画面等により、加入者に周知のうえ、本放送の伝送方式の変更を行うことがあります。

[別表]