お引越しが決まったら、日産のお店にもお知らせください
日産のお店は全国約2,400店舗。だから、引き続き安心のカーライフをお送りいただけます!
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お引越しのときは以下の手続きが必要です
新住所を管轄する「警察署(運転免許課)・運転免許センター」で住所変更手続きを行います。
運転免許証の住所変更手続きをしなくてもクルマの運転に影響はありませんが、変更をしないと、更新のはがきが新住所に送付されず、更新を忘れ運転免許証を失効することにもなりかねません。 お引越し後、早めに住所変更手続きを行いましょう。
- 運転免許証記載事項変更届(警察署・運転免許センターにて入手)
- 運転免許証
- 新住所を確認できるもの(住民票・健康保険証など)
- 写真1枚(他都道府県から転入の場合)
- 印鑑(認印で可)
おクルマを新住所で使用する場合は、「自動車保管場所証明書(車庫証明書)の申請」をする必要があります。管轄の警察署で申請書をもらい、必要事項を記入の上、新住所管轄の警察署へ提出・申請します。
- 自動車保管場所証明申請書(軽自動車は保管場所届出書)
- 保管場所の所在図・配置図
- 保管場所使用権原疎明書面(自己所有の土地に駐車している場合)
- 保管場所使用承諾証明書(駐車場を借りている場合。駐車場賃貸契約書のコピーでも可の場合あり)
- 収入印紙(申請窓口で購入)
- 住民票または印鑑証明書
- 印鑑(認印で可)
住所変更があった際は「変更があったときから15日以内」に、「新住所の住所を管轄する陸運局(普通自動車の場合)・軽自動車検査協会(軽自動車の場合)」で手続きを行います。
管轄の陸運局が変わる場合はナンバープレートも変更します。
- 自動車検査証(車検証)
- 申請書(OCRシート:陸運局・軽自動車検査協会にて入手)
- 手数料納付書(印紙は陸運局で販売)
- 自動車保管場所証明書(車庫証明書:警察署で発行されて1か月以内のもの)
- 新住所を証明する住民票など(発行後3か月以内のもの)
- 自動車税申告書(陸運局・軽自動車検査協会にて入手)
- 印鑑(認印で可)
ETC車載器のセットアップ情報には、ナンバープレート情報(自動車検査証に記載されている自動車登録番号及び車両番号)が含まれているため、ETCの再セットアップをする必要があります。日産のお店にご相談ください。
住所変更があった際はご加入されている「自賠責保険・自動車任意保険」の住所変更手続きをします。 自賠責保険の場合は、自動車検査証(車検証)の住所変更手続き後でなければ手続きができない場合がありますので、必ず事前に確認してから手続きを行ってください。
お客さまがご加入されている、保険会社へお問い合わせください。