- 開閉バーが開いたらゲートを通過する料金所の入口と出口では同一のETCカードを使用してください。入口料金所のときガイド音とともに「ETCは正常に処理されました」と画面に表示します(表示は条件により異なります)。出口料金所のとき画面に、利用金額、利用年月日、利用時刻を表示し、同時に “利用料金は○○円です” という音声ガイドが流れます(表示は条件により異なります)。
出口料金所での注意事項 click to collapse contents
出口料金所では、以下の注意事項についてもお読みください。
- 利用証明書が必要な場合:出口料金所で収受員のいる車線に入り、ETCカードを手渡すとともに利用証明書を請求してください。
- 障害者割引措置を受ける場合:事前にETCシステム取扱道路管理者が別に定める手続きを行ってください。手続きを行っていない又はETC車線の利用ができない場合は、出口料金所で収受員のいる車線に入り、ETCカードを手渡すとともに身体障害者手帳または療育手帳を呈示してください。
- 通行止めなどにより途中流出する場合:高速自動車国道並びに首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社が管理する有料道路において、通行止めにより途中流出した自動車が、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社が実施する料金調整を受けようとするときは、再流入後の通行については、通行止めによる途中流出前に用いた車載器及びETCカードと同一のものを使用してください。平成16年11月1日より、一旦流出する料金所、乗りなおす際の料金所、乗りなおした後の料金所すべてを同一カードをご利用の上、無線通信によりご走行いただければ料金調整いたします。(「乗継証明書」を受け取る必要はありません)
- 乗継制度の適用を受ける場合:乗継出口から乗継料金所まで、車載器とETCカードは同一のものを使用してください。
- けん引された状態で出口を通過する場合:料金所で収受員のいる車線に入り、ETCカードを手渡してください。
スマートICについて click to collapse contents
サービスエリア (SA) やパーキングエリア (PA) などから一般道路への出入りが可能なETC専用のインターチェンジを「スマートインターチェンジ(スマートIC)」と呼びます。
- ETCユニット搭載車のみ通行可能です。
- スマートICの中には、営業時間、営業期間、対象車種、出入り方向などに制約がある場合があります。