第1章 総 則 | |
(約款の適用) | |
第1条 | 一般財団法人道路交通情報通信システムセンター(以下「当センター」といいます。)は、放送法(昭和25年 法律第132号)第52条の4の規定に基づき、このVICS情報有料放送サービス契約約款(以下「この約款」といいます。)を定め、これによりVICS情報有料放送サービスを提供します。 |
(約款の変更) | |
第2条 | 当センターは、この約款を変更することがあります。この場合には、サービスの提供条件は、変更後のVICS情報有料放送サービス契約約款によります。 |
(用語の定義) | |
第3条 | この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 |
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第2章 サービスの種類等 | |
(VICSサービスの種類) | |
第4条 | VICSサービスには、次の種類があります。 |
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(VICSサービスの提供時間) | |
第5条 | 当センターは、原則として一週間に概ね120時間以上のVICSサービスを提供します。 |
第3章 契 約 | |
(契約の単位) | |
第6条 | 当センターは、VICSデスクランブラー1台毎に1のVICSサービス契約を締結します。 |
(サービスの提供区域) | |
第7条 | VICSサービスの提供区域は、当センターの電波の受信可能な地域(全都道府県の区域で概ねNHK-FM放送を受信することができる範囲内)とします。ただし、そのサービス提供区域であっても、電波の状況によりVICSサービスを利用することができない場合があります。 |
(契約の成立等) | |
第8条 | VICSサービスは、VICS対応FM受信機(VICSデスクランブラーが組み込まれたFM受信機)を購入したことにより、契約の申込み及び承諾がなされたものとみなし、以後加入者は、継続的にサービスの提供を受けることができるものとします。 |
(VICSサービスの種類の変更) | |
第9条 | 加入者は、VICSサービスの種類に対応したVICS対応FM受信機を購入することにより、第4条に示すVICSサービスの種類の変更を行うことができます。 |
(契約上の地位の譲渡又は承継) | |
第10条 | 加入者は、第三者に対し加入者としての権利の譲渡又は地位の承継を行うことができます。 |
(加入者が行う契約の解除) | |
第11条 | 当センターは、次の場合には加入者がVICSサービス契約を解除したものとみなします。 |
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(当センターが行う契約の解除) | |
第12条 |
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第4章 料 金 | |
(料金の支払い義務) | |
第13条 | 加入者は、当センターが提供するVICSサービスの料金として、契約単位ごとに加入時に別表に定める定額料金の支払いを要します。なお、料金は、加入者が受信機を購入する際に負担していただいております。 |
第5章 保 守 | |
(当センターの保守管理責任) | |
第14条 | 当センターは、当センターが提供するVICSサービスの視聴品質を良好に保持するため、適切な保守管理に努めます。ただし、加入者の設備に起因する視聴品質の劣化に関してはこの限りではありません。 |
(利用の中止) | |
第15条 |
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第6章 雑 則 | |
(利用に係る加入者の義務) | |
第16条 | 加入者は、当センターが提供するVICSサービスの放送を再送信又は再配分することはできません。 |
(免責) | |
第17条 |
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第17条 |
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