(約款の適用)
(約款の変更)
(用語の定義)
VICSサービス
当センターが自動車を利用中の加入者のために、FM多重放送局から送信する、道路交通情報の有 料放送サービス
VICSサービス契約
当センターからVICSサービスの提供を受けるための契約
加入者
当センターとVICSサービス契約を締結した者
VICSデスクランブラー
FM多重放送局からのスクランブル化(攪乱)された電波を解読し、放送番組の視聴を可能とする ための機器
(VICSサービスの種類)
文字表示型サービス
文字により道路交通情報を表示する形態のサービス
簡易図形表示型サービス
簡易図形により道路交通情報を表示する形態のサービス
地図重畳型サービス
車載機のもつデジタル道路地図上に情報を重畳表示する形態のサービス
(VICSサービスの提供時間)
(契約の単位)
(サービスの提供区域)
(契約の成立等)
(VICSサービスの種類の変更)
(契約上の地位の譲渡又は承継)
(加入者が行う契約の解除)
加入者がVICSデスクランブラーの使用を将来にわたって停止したとき
加入者の所有するVICSデスクランブラーの使用が不可能となったとき
(当センターが行う契約の解除)
当センターは、加入者が第16条の規定に反する行為を行った場合には、VICSサービス契約を解除することがあります。また、第17条の規定に従って、本放送の伝送方式の変更等が行われた場合には、VICSサービス契約は、解除されたものと見なされます。
第11条又は第12条の規定により、VICSサービス契約が解除された場合であっても、当センターは、VICSサービスの視聴料金の払い戻しをいたしません。
(料金の支払い義務)
(当センターの保守管理責任)
(利用の中止)
当センターは、放送設備の保守上又は工事上やむを得ないときは、VICSサービスの利用を中止することがあります。
当センターは、前項の規定によりVICSサービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを加入者にお知らせします。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(利用に係る加入者の義務)
(免責)
当センターは、天災、事変、気象などの視聴障害による放送休止、その他当センターの責めに帰すことのできない事由によりVICSサービスの視聴が不可能ないし困難となった場合には一切の責任を負いません。
また、利用者は、道路形状が変更した場合等、合理的な事情がある場合には、VICSサービスが一部表示されない場合があることを了承するものとします。
但し、当センターは、当該変更においても、変更後3年間、当該変更に対応していない旧デジタル道路地図上でも、VICSサービスが可能な限度で適切に表示されるように、合理的な努力を傾注するものとします。
VICSサービスは、FM放送の電波に多重して提供されていますので、本放送の伝送方式の変更等が 行われた場合には、加入者が当初に購入された受信機によるVICSサービスの利用ができなくなります。当センターは、やむを得ない事情があると認める場合には、3年以上の期間を持って、VICSサービスの「お知らせ」画面等により、加入者に周知のうえ、本放送の伝送方式の変更を行うことがあり ます。
[別表]
視聴料金 315円(うち消費税15円)
ただし、車載機購入価格に含まれております。