出口料金所では、以下の注意事項についてもお読みください。
利用証明書が必要な場合:
出口料金所で収受員のいる車線に入り、ETCカードを手渡すとともに利用証明書を請求してください。
障害者割引措置を受ける場合:
事前にETCシステム取扱道路管理者が別に定める手続きを行ってください。手続きを行っていない又はETC車線の利用ができない場合は、出口料金所で収受員のいる車線に入り、ETCカードを手渡すとともに身体障害者手帳または療育手帳を呈示してください。
通行止めなどにより途中流出する場合:
出口料金所で収受員のいる車線に入り、ETCカードを手渡すとともに乗継証明書の交付を受けてください。再流入したあとは、出口料金所で収受員のいる車線に入り、ETCカードと乗継証明書を手渡してください。
乗継制度の適用を受ける場合:
乗継出口から乗継料金所まで、車載器とETCカードは同一のものを使用してください。
けん引された状態で出口を通過する場合:
料金所で収受員のいる車線に入り、ETCカードを手渡してください。